WISE News
社会保険労務士法人WISE
2022年12月号

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あっという間に年の暮れですね
 
 師走の候、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。
 2022年は大変お世話になりました。新事務所建設から1年が過ぎ、無事にやってこれたのも皆様のおかげです。
 今月は、じつはあまり知られていない確定拠出年金の加入可能年齢の拡大と、年俸制の留意点を載せています。
 弊社代表の寄稿した記事も掲載していますので、ぜひご一読ください!
 
 今月もよろしくおねがいします! 
- Topics -
・確定拠出年金の加入可能年齢が拡大しています
・年俸制適用者の賞与に関する留意点
確定拠出年金の加入可能年齢が拡大しています
 
 令和4年5月1日より、個人型確定拠出年金(iDeCo)・企業型確定拠出年金(企業型DC)の両方の加入可能年齢が拡大になっています。
 これまでは60歳未満までが加入可能でしたが、それが延長されてiDeCoは65歳未満まで、企業型DCは(最大)70歳未満まで加入することができるようになりました。
 
 iDeCoの改正はこれにより、「拠出開始から10年以上経過しないと60歳から受給できない」制度のため、50代で加入すると60歳での拠出終了後に、しばらく受給できない期間が生じていたという問題が軽減されることになりました。
 
 老後の資金を増やしたいと思い、家のことも落ち着いた頃合いを見てDCに加入しようとしたが、上記のことから年齢が原因で躊躇してしまうケースが減るのは良いことです。
 
 しかしiDeCoの場合、「65歳未満の公的年金の被保険者」でないと60歳以降の拠出ができませんので、20歳から60歳までしっかりと40年間国民年金保険料を納付してきた第1号・第3号被保険者の方は60歳~65歳の間は拠出できないことに注意してください。
 国民年金の第1号・第3号被保険者は原則60歳までで資格を喪失しますので、不足なく保険料を納めてきた場合、60歳を超えて被保険者資格を取得することはありません。
 もし納付した保険料が40年分(480月)より少ない場合、つまり未納がある場合には、国民年金の任意加入被保険者として最長65歳まで加入することができます。
 この場合は65歳未満の公的年金の被保険者として扱われますので、拠出することができるようになります。
 
 
 
 企業型DCは、これまで「同一事業所で継続して使用される厚生年金被保険者であって、かつ、企業型DCの規約で60歳~65歳の間で資格喪失年齢が定められていること」を要件としていました。
 改正では同一事業所での継続使用要件が削除され、「厚生年金被保険者であって、かつ企業型DCの規約で60歳~70歳の間で資格喪失年齢が定められていること」という要件に変更されました。
 
 これにより継続して使用される者に限らず、厚生年金被保険者であれば加入が可能になり、対象者が増加するでしょう。
 企業型DCの加入可能年齢は規約により異なり、最大値である70歳まで可能な企業型DCもあれば、60歳までで終わりの企業型DCもありますので、しっかりと確認しましょう。
 
 
 WISEはSBIベネフィット・システムズ株式会社様とパートナー契約を結んでおり、顧問先様への企業型DCの導入を勧めております。
 「企業型DCを導入したいけど、結局どういうものかよく分からない」という顧問先様は遠慮なくお尋ねくださいませ。
年俸制適用者の賞与に関する留意点
 
Q. 当社では一部の従業員について年俸制を適用しようと考えています。具体的には、年俸を17等分し、うち17分の12を月額給与分として、うち17分の5(2.5×2回)を賞与相当分として支払うという計画です。最近従業員から「年俸制なら賞与部分も割増賃金に入れなければならないのではないか?」と質問されました。賞与として払うので割増賃金は関係ないと思うのですが、どうしたらよろしいでしょうか。
 
 
A. 法令上「賞与」は支給額があらかじめ確定されていないものをいうため、あらかじめ定まった年俸の17分の5を賞与相当部分として支払う場合には、法令上の「賞与」とは認められません。したがって割増賃金の算定基礎にも含める必要があります。
 
 
 
 法令上の賞与とは「定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって。その支給額があらかじめ確定されていないもの」をいい、「定期的に支給され、かつその支給額が確定しているものは、名称のいかんにかかわらず」これに当たらない、とされています。
 
 したがって、賃金を年単位で支払う年俸制において、ご相談のケースのように、あらかじめ「賞与相当分」を含めた年俸額の決定をしている場合、当該「賞与相当分」は法令上の「賞与」に該当しません。
 
 賞与に該当しないので、割増賃金算定基礎の除外賃金にも当たらず、この場合には当該賞与部分も含めて確定された年俸額を算定の基礎として割増賃金を支払う必要が出てきてしまいます。
 
 そのため年俸額の決定の際には、年俸額と賞与額は別物として考慮して決定することをおすすめいたします。
 弊社代表の中尾が「地上12月号」にて、金融緩和・金融引締について寄稿しております。
 経営者の方々に知っておいてほしい情報になっておりますので、ぜひご一読ください。
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